条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第二十五条の十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の十三

削除

e-Gov法令検索で第二十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第二十五条の十三について教えてください」と聞く
← 第二十五条の十二 児童福祉法施行規則 目次 第二十五条の十四 →