第二十五条の十二
入所給付決定保護者は、法第二十四条の三第七項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。
入所給付決定保護者は、法第二十四条の三第七項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。