条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第二十五条の十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の十二

入所給付決定保護者は、法第二十四条の三第七項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第二十五条の十二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の十一 児童福祉法施行規則 目次 第二十五条の十三 →