第二十五条の十一
都道府県は、法第二十四条の三第六項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。
- 一入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
- 二当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
- 三交付の年月日及び入所受給者証番号
- 四入所給付決定に係る指定入所支援の種類及び量
- 五障害児入所給付費を支給する期間
- 六障害児入所支援負担上限月額等に関する事項
- 七その他必要な事項
都道府県は、法第二十四条の三第六項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。