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児童福祉法施行規則 第二十五条の十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の十七

高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県(ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合は、市町村とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。以下同じ。)
  2. 当該申請を行う入所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額
  3. 当該申請を行う入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第四号に掲げる額を合算した額
  4. 当該申請を行う入所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該入所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者、支給決定障害者等又は補装具費支給対象障害者等であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援若しくは障害福祉サービスを受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号、受給者証番号又は介護保険法による被保険者証の番号

2前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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