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児童福祉法施行規則 第二十五条の十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の十八

第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。

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