第二十五条の十八 法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の十八を開く ↗