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児童福祉法施行規則 第二十五条の十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の十九

特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 指定入所支援を受けている指定障害児入所施設等の名称

2前項の申請書には、入所受給者証を添付しなければならない。

3都道府県は、第一項の申請に基づき特定入所障害児食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を入所受給者証に記載することとする。

  1. 特定入所障害児食費等給付費の額
  2. 特定入所障害児食費等給付費を支給する期間

4第二十五条の七第四項から第六項まで及び第二十五条の九の規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、第二十五条の七第四項中「第二項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは、「入所受給者証」とする。

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