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児童福祉法施行規則 第二十五条の九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の九

都道府県は、入所給付決定を行つたときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童(令第二十七条の二第三号に規定する無償化対象入所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象入所児童でなくなつたとき(入所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。

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