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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十一条 (年金受給権の消滅の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(年金受給権の消滅の届出)

第百六十一条

年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しくは同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号
  4. 受給権が消滅した日及びその事由
  5. その他必要な事項

2前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

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