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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十条 (退職年金受給権者等の再就職届)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(退職年金受給権者等の再就職届)

第百六十条

老齢厚生年金若しくは障害厚生年金(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給するものに限る。)又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなつた組合を経由して、元の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号
  4. 再び組合員となつた日
  5. 所属機関又は勤務先の名称
  6. 所属組合の名称及び組合員の種別
  7. その他必要な事項

2組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。

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