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地方公務員等共済組合法 第百七条 (公務遺族年金の失権)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(公務遺族年金の失権)

第百七条

公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
  3. 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  4. 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
  5. 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
    1. 公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日
    2. 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

2公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  1. 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
  2. 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
  3. 子又は孫が、二十歳に達したとき。

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(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)

前条において準用する附則第百四条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十五条、附則第六十六条、附則第七十五条及び附則第八十三条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。

2前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。

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