(端数処理に関する経過措置)
第三十二条
昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定が適用される間における新共済法第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十九条の三」とあるのは、「若しくは第九十九条の三又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項」とする。
昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定が適用される間における新共済法第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十九条の三」とあるのは、「若しくは第九十九条の三又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項」とする。