条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百四十四条の二十六 (端数の処理)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(端数の処理)

第百四十四条の二十六

長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

2前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百四十四条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十六(端数の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条の二十五の二(資料の提供) 地方公務員等共済組合法 目次 第百四十四条の二十七(主務大臣の権限) →