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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の二十七 (主務大臣の権限)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(主務大臣の権限)

第百四十四条の二十七

組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。

2組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

4主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

5主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

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