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地方公務員等共済組合法 第百四十七条

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第百四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十四条の二十七第二項又は第四項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 正当な理由がなく第百四十四条の二十八第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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