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地方公務員等共済組合法 第百四十六条の三

昭和三十七年法律第百五十二号法律

第百四十六条の三

第百四十四条の二十四の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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