条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員等共済組合法
› 第百四十六条の三
地方公務員等共済組合法 第百四十六条の三
昭和三十七年法律第百五十二号
法律
第百四十六条の三
第百四十四条の二十四の二第六項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第百四十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百四十六条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第144条の24の2
この条文を参照している条文
第147条の2
← 第百四十六条の二
地方公務員等共済組合法 目次
第百四十七条 →