第百七十条 会計単位の長及び出納職員は、法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗