第百六十九条
法第百四十四条の二十七第四項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十七号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
2前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
法第百四十四条の二十七第四項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十七号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
2前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。