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地方公務員等共済組合法施行規程 第百七十一条 (内部監査)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(内部監査)

第百七十一条

組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があつた場合及び必要と認める場合において、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。

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