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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十一条 (国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定)

第八十一条

国の職員(共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額(施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する警察共済組合の国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。

2職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

3警察共済組合の組合役職員(共済法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た割合を乗じて算定するものとする。

4組合の組合役職員に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

5市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(共済法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該連合会役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

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