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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十条 (退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

第八十条

昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第二号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分として政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。

2前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の九月三十日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。

3前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第一項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

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