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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十一条

昭和六十一年政令第五十八号政令

第三十一条

遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、旧共済法第九十三条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。

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