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地方公務員等共済組合法施行令 第五十条 (任意継続組合員に係る短期給付の特例)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)

第五十条

任意継続組合員に係る法第五十四条の二第五十六条第一項第六十一条第一項第六十三条第二項第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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附則

附則第四十五条第二項の規定により解散した健康保険組合の権利義務又は適用除外市町村の区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。この場合においては、附則第四十七条第二項の規定を準用する。

2適用除外市町村でない市町村の区域の全部が適用除外市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第十五条、附則第四十八条第二項及び前条の規定を準用する。

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