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地方公務員等共済組合法 第六十三条 (出産費及び家族出産費)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(出産費及び家族出産費)

第六十三条

組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。

2前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

3被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

  1. 地方公共団体の長であつた期間が十二年である者七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
  2. 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超え三十五年以下である者地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十二年を超える年数一年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた金額
  3. 地方公共団体の長であつた期間が三十五年を超える者地方公共団体の長であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額

2前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

3前二項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(退職一時金の返還に関する経過措置)
附則

次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還したものとみなす。

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
  2. 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第五十四条の規定による退職一時金

2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、当該老齢厚生年金等を支給する組合に申し出ることができる。

3前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。

4第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

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