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地方公務員等共済組合法 第六十四条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

第六十四条

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十二分の一に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

2前条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。

3前二項に定めるもののほか、旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

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前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項並びに附則第六十八条第五項及び第七十一条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第一項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

2前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、改正前地共済法附則第二十八条の二第一項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

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