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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十一条 (出産費及び家族出産費)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(出産費及び家族出産費)

第百十一条

第六十三条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。

  1. 組合員(家族出産費の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 出産者の氏名
  3. 出産日及び出産の場所
  4. その他必要な事項

2第二十三条の四ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。

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