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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第二十三条

平成二十一年法律第三十七号法律

第二十三条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十四条第一項同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項第十五条第一項及び第十八条第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  2. 第十五条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

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