条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第百条の七 (滞納処分等実施規程の認可等)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(滞納処分等実施規程の認可等)

第百条の七

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等) 厚生年金保険法 目次 第百条の八(機構が行う立入検査等に係る認可等) →