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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第十九条 (滞納処分等実施規程の認可等)

平成十九年法律第百三十一号法律
(滞納処分等実施規程の認可等)

第十九条

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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