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健康保険法 第二百四条の四 (滞納処分等実施規程の認可等)

大正十一年法律第七十号法律
(滞納処分等実施規程の認可等)

第二百四条の四

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

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