条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十八条の十六 (滞納処分等実施規程の記載事項)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(滞納処分等実施規程の記載事項)

第百五十八条の十六

第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 滞納処分等の実施体制
  2. 滞納処分等の認可の申請に関する事項
  3. 滞納処分等の実施時期
  4. 財産の調査に関する事項
  5. 差押えを行う時期
  6. 差押えに係る財産の選定方法
  7. 差押財産の換価の実施に関する事項
  8. 第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
  9. その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

e-Gov法令検索で第百五十八条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十八条の十六(滞納処分等実施規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条の十五(機構が行う滞納処分等の結果の報告) 健康保険法施行規則 目次 第百五十八条の十七(令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合) →