条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第百七条 (滞納処分等実施規程の記載事項)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(滞納処分等実施規程の記載事項)

第百七条

第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 滞納処分等の実施体制
  2. 滞納処分等の認可の申請に関する事項
  3. 滞納処分等の実施時期
  4. 財産の調査に関する事項
  5. 差押えを行う時期
  6. 差押えに係る財産の選定方法
  7. 差押財産の換価の実施に関する事項
  8. 保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
  9. その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第百七条(滞納処分等実施規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条(機構が行う滞納処分等の結果の報告) 厚生年金保険法施行規則 目次 第百八条(地方厚生局長等への権限の委任) →