(機構が行う滞納処分等の結果の報告) 第百六条 法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗