(滞納処分等実施規程の記載事項)
第六条
法第十五条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一滞納処分等の実施体制
- 二滞納処分等の認可の申請に関する事項
- 三滞納処分等の実施時期
- 四財産の調査に関する事項
- 五差押えを行う時期
- 六差押えに係る財産の選定方法
- 七差押財産の換価の実施に関する事項
- 八法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
- 九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項