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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則
平成二十二年厚生労働省令第六十七号
府省令
· 条文 29 件 ·
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第二条
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第三条
(法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第四条
(法第十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第五条
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第六条
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第七条
(地方厚生局長等への権限の委任)
第八条
(法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九条
(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十条
(法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第十一条
(令第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第十二条
(令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第十三条
(領収証書等の様式)
第十四条
(徴収金等の日本銀行への送付)
第十五条
(帳簿の備付け)
第十六条
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第十七条
(現金の保管等)
第十八条
(証券の取扱い)
第十九条
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第二十条
(帳簿金庫の検査)
第二十一条
(収納職員の交替等)
第二十二条
(送付書の訂正等)
第二十三条
(領収証書の亡失等)
第二十四条
(情報の提供)
第二十五条
(書類の提出)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(提出書類の記載事項)
第二十九条
(特別加算金に関する通知)