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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第十一条 (令第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(令第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第十一条

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号。以下「令」という。)第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 機構の職員が、法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金又は返還金(以下「徴収金等」という。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合
  2. 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

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