(法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第十条 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金二法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金又は法第三条に規定する給付遅延特別加算金(第二十四条において「加算金」という。)の過誤払による返還金(次条第一号において「返還金」という。) e-Gov法令検索で第十条を開く ↗