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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第十条 (法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第十条

第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金
  2. 第二条に規定する保険給付遅延特別加算金又は法第三条に規定する給付遅延特別加算金(第二十四条において「加算金」という。)の過誤払による返還金(次条第一号において「返還金」という。)

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