(情報の提供) 第二十四条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗