(書類の提出)
第二十五条
法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第三条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「特別加算金」という。)について、当該特別加算金の支給を受けようとする法附則第二条第二項に規定する既支払者(以下「既支払者」という。)(第三項に規定する者及び同条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二
- 三
- 四次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
- ハ
- イ
2前項の請求書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する場合にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、この書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
3特別加算金の支給を受けようとする既支払者(厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付が支給された者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第二条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
- 一氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係
- 一の二個人番号
- 二受給権者の氏名及び生年月日
- 三受給権者の基礎年金番号
- 四支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
- 五受給権者の死亡の年月日
- 六
- 七次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- イ
4前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
- 一受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次条第二項第一号及び第二十七条第三項第一号において同じ。)の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
- 二受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
- 三払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類