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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第二十五条 (書類の提出)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(書類の提出)

第二十五条

附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第三条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「特別加算金」という。)について、当該特別加算金の支給を受けようとする法附則第二条第二項に規定する既支払者(以下「既支払者」という。)(第三項に規定する者及び同条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 番号利用法第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
  3. 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる法第二条に規定する保険給付又は法第三条に規定する給付(以下「特別加算金の計算の基礎となる給付等」という。)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
  4. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する場合にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、この書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。

3特別加算金の支給を受けようとする既支払者(厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付が支給された者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第二条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 受給権者の氏名及び生年月日
  4. 受給権者の基礎年金番号
  5. 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
  6. 受給権者の死亡の年月日
  7. 請求者以外に厚生年金保険法第三十七条第一項又は国民年金法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  8. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

4前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。

  1. 受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次条第二項第一号及び第二十七条第三項第一号において同じ。)の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
  2. 受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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