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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則
› 第二十八条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第二十八条 (提出書類の記載事項)
平成二十二年厚生労働省令第六十七号
府省令
(提出書類の記載事項)
第二十八条
第二十五条第一項
及び第三項、
第二十六条第一項
並びに
前条第一項
及び第二項の請求書には、提出の年月日を記載しなければならない。
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