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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第二十九条 (特別加算金に関する通知)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(特別加算金に関する通知)

第二十九条

厚生労働大臣は、特別加算金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を特別加算金の支給を受けようとする者に通知しなければならない。

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