(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務) 第九条 法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一第二十九条の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗