(法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第八条 法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促二法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項及び国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗