(地方厚生局長等への権限の委任)
第七条
法第十六条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一
法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限 - 二
法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示 - 三
法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知 - 四
法第十四条第一項の規定による認可及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可 - 五
法第十四条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理 - 六
法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限 - 七
法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可 - 八
法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理
2法第十六条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗