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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第十六条 (地方厚生局長等への権限の委任)

平成二十一年法律第三十七号法律
(地方厚生局長等への権限の委任)

第十六条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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