条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第二十七条

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令

第二十七条

既支払者が法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(法附則第二条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をした後に死亡した場合において、法附則第三条第一項の規定により未支給の特別加算金の支給の請求を行おうとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する法第三条ただし書の請求をした後に死亡した既支払者との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 死亡した既支払者の氏名及び生年月日
  4. 死亡した既支払者の基礎年金番号
  5. 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
  6. 死亡した既支払者の死亡の年月日
  7. 請求者以外に法附則第三条第一項の規定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と当該請求者以外の者との身分関係
  8. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2附則第二条第三項の規定により特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、請求者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と法附則第二条第三項の規定により特別加算金の請求をした後に死亡した者(以下この項及び次項において「死亡請求者」という。)との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 死亡請求者の氏名及び生年月日
  4. 二の二
    削除
  5. 附則第二条第三項の請求に係る死亡した既支払者の氏名及び生年月日
  6. 死亡した既支払者の基礎年金番号
  7. 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
  8. 死亡請求者の死亡の年月日
  9. 請求者以外に法附則第三条第一項の規定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と当該請求者以外の者との身分関係
  10. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。

  1. 死亡した既支払者(前項の場合にあっては、死亡請求者。次号において同じ。)と法附則第三条第一項の規定により未支給の特別加算金の支給を請求した者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡した既支払者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 目次 第二十八条(提出書類の記載事項) →