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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第三条 (法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三条

第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 厚生労働大臣が法第十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
  2. 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
  3. 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
  4. 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  5. 当該滞納処分等の根拠となる法令
  6. 滞納している法第六条第一項の規定による徴収金の種別及び金額
  7. その他必要な事項

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「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第三条(法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)について教えてください」と聞く

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