(法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第三条 法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一厚生労働大臣が法第十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所五当該滞納処分等の根拠となる法令六滞納している法第六条第一項の規定による徴収金の種別及び金額七その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗