第二十六条
法附則第二条第三項の規定により特別加算金の支給の請求を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
- 一氏名及び住所並びに請求者と死亡した既支払者との身分関係
- 一の二個人番号
- 二死亡した既支払者の氏名及び生年月日
- 三死亡した既支払者の基礎年金番号
- 四支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
- 五死亡した既支払者の死亡の年月日
- 六請求者以外に法附則第二条第三項の規定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、その者と死亡した既支払者との身分関係
- 七次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- イ
2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
- 一死亡した既支払者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 二死亡した既支払者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
- 三払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類