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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則
› 第十八条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第十八条 (証券の取扱い)
平成二十二年厚生労働省令第六十七号
府省令
(証券の取扱い)
第十八条
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 目次
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