条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第五条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第五条

第十四条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第五条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 目次 第六条(滞納処分等実施規程の記載事項) →