条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第十五条 (帳簿の備付け)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(帳簿の備付け)

第十五条

第十一条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第六条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第十五条(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(徴収金等の日本銀行への送付) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 目次 第十六条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) →