(帳簿の備付け) 第十五条 令第十一条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第六条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗